出雲そばりえの会規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、出雲そばりえの会と称する。

(事務所)

第2条 この団体は、事務所を、出雲そばを食することができる地域内におくものとする。

(目的)

第3条 この団体は、会員相互、出雲そばを介した交流を図ると共に、出雲そばの特色を

この地域の人々に、全国に、そして世界に、広めることを目的とする。

(活動)

第4条 この団体は、前条の目的を達するために次に掲げる活動を行う。

 1)出雲そばを通じた交流に関わる活動

 2)出雲そばの情報発信に関わる活動

 3)出雲そばに関連したイベント実施に関わる活動

 4)出雲そばりえの認定に関わる活動

 5)その他必要と認めた事項

 

第2章 会員

(会員の種別)

第5条 この団体では、次の正会員をもって会員とする。

 1)正会員 年会費3000円 この団体の目的に賛同して入会した会員で、議決権を持つ。

 

第3章 役員

(役員の種類)

第6条 この団体には世話人をおく、世話人で会の運営を目的とする世話人会を構成する。

世話人会は10名以内とする。

(役員の選任)

第7条 世話人は、会員の中から選出する。

会長、副会長、事務局は世話人会の互選により定める。

(顧問)

第8条 この会に顧問若干名をおくことができる。

2 顧問は、会長が世話人会にはかり委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に応じ、または意見を述べることができる。

(役員の役割)

第9条 世話人会は団体の進むべき方向を定め、業務を執行する。

(経費)

第10条 この会の経費は、会員の会費その他をもってあてる。

 

(附則)

この規約は、平成21年2月21日より施行する。